生活保護法における起業の扱い
生活保護法において起業がどのように解釈されるか、職業選択の自由と勤労の義務の観点から解説します。
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本記事では、生活保護法における「起業」の法的な位置づけについて解説します。
職業選択の自由と勤労の義務
日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されており、生活保護受給者であっても、どのような職業に就くか(雇用されるか、自営するか)は個人の自由です。 一方で、生活保護法第27条には「勤労の義務」があり、稼働能力がある場合はその能力を活用しなければなりません。
「自立助長」としての起業
生活保護法第1条には、法の目的として「自立を助長すること」が掲げられています。 起業によって収入を得て、保護からの脱却(自立)を目指す行為は、法の目的に合致する正当な活動と解釈されます。
(詳細な解説を執筆予定)